有料老人ホームでは都道府県の事業者指定を受ければ「特定施設入居者生活介護」として介護サービスを提供することができます。
「特定施設入居者生活介護」とは日常生活するうえで介護が必要な方は、要支援・要介護の認定を受けることが出来る制度です。
平成12年4月から始まった介護保険制度は介護が必要になった高齢者がその能力において自立した日常生活ができるように社会全体で支える仕組みになっています。
市町村などがその人の状態に応じて介護給付(予防給付)を行います。 利用者(被保険者)介護が必要な高齢者など本人や家族が申請します。
市町村など(保険者)が訪問調査やかかりつけの医師の意見書などで要介護認定(介護認定審査会)します。 要介護状態(区分1〜5段階)要支援(区分1〜2段階)自立の判定を行います。
また在宅での訪問介護や通所介護などを利用する時には要介護認定後に在宅介護支援事業者がケアプランを作成します。
それに基づいて施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養病床(介護体制の整った医療施設)) 在宅サービス(特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどの介護サービス)家庭を訪問するサービス、日帰りで通うサービス、 施設への短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など)が利用できます。
またサービスを受けるには介護保険で受ける費用の1割を自己負担になります。